不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
売買契約書などに収入印紙を貼り付けることで納付します。
税額は契約書類に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却で得られる金額と比べれば、大きな額とは言えませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分自身で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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