不動産取得税の軽減措置について

不動産取得税の軽減措置について
不動産取得税は、都道府県によって課税される地方税です。
不動産を取得した個人が課税される対象となります。
不動産の取得には、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、都道府県から送られてくる納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することになります。
課税額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の7割前後が課税対象とされています。
しかし、日常生活に欠かせない住宅については、不動産取得税の税制上の配慮が行われ、いくつかの軽減措置が講じられています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
まず、住宅と住宅用地の場合、税率が通常の4%から3%に軽減されます(2021年3月までの取得の場合)。
また、商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
さらに、住宅の場合は、課税標準から最大で1200万円までの控除が受けられます(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
まず、住宅の床面積は50㎡以上240㎡以下であること、そして取得者自身が居住用の住宅として使用することです(セカンドハウスでも可)。
また、住宅が1982年1月1日以降に新築されたことが条件となります(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)。
以上が、不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
居住用住宅に対しては、税制上の配慮が行われていることから、より身近な手続きとなっています。
税金の詳細については、自治体の税務署などにお問い合わせいただくことをおすすめします。

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